- 1 名前:サインは本物 [2007/04/01(日) 05:54:50 ID:4MIaww2V0]
- 〒235−0014 神奈川県横浜市磯子区中浜町 政治結社●同志会
を名乗ってオマケ と称したCDRコピー品を売っていた人物を追求するスレ page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/98281447 page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b67797211 page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r31151934 page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b71608339 page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g40052424 政治結社同志会を名乗って違法行為をやって右翼団体のせいにしている村田弘明の住所はここです qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1171807672 金沢博史=村田弘明 新生銀行 本店 普通0328492 カナザワ ヒロシ 三菱東京UFJインターネット普通3936347 ムラタ ヒロアキ
- 523 名前:「自称弁護士」だってwwwww [2007/04/08(日) 11:33:44 ID:hbOeutAt0]
- >>518=>>521
>まだ裁判もしてなく有罪にもなってない者に対して公の場で >犯罪者にしたてあげたり侮辱したり名誉を毀損した場合は確実に >虚偽告訴罪、侮辱罪、名誉毀損罪になります。 >侮辱罪と名誉毀損罪はかぶりますが。 アタマの悪さ炸裂の「自称弁護士」クンよ、法律知識ゼロのオマエを またまた論破してやろうww まず、「まだ裁判もしてなく有罪にもなってない者に対して公の場で 犯罪者にしたてあげたり侮辱したり名誉を毀損した」だけで虚偽告訴 罪が成立することはありえないよw 警察・検察に告訴して初めて成立しうる罪だからww
- 524 名前:「自称弁護士」だってwwwww [2007/04/08(日) 11:34:33 ID:hbOeutAt0]
- 次に、「まだ裁判もしてなく有罪にもなってない者に対して公の場で
犯罪者にしたてあげたり…名誉を毀損した」場合に、その違法性を 阻却する場合を規定するのが刑法230条の2第2項。 同条弟1項で、名誉毀損にあたりうる行為が(1)事実の公共性、 (2)目的の公益性、(3)事実の真実性、をみたした場合には、その 行為は違法性が阻却される旨規定されている。 第2項は公訴提起されるにいたっていない人の犯罪事実(本件で 言えば、著作権法違反に該当する、CDの違法複製及び違法頒布) について、(1)が存在するとみなすという規定。 オクの履歴から(3)も明らかであり、オクでの犯罪行為撲滅という 公共の利益のために村田某を追及している以上、(2)もみたされる。 従って、名誉毀損罪が成立する可能性は極めて低い。
- 525 名前:「自称弁護士」だってwwwww [2007/04/08(日) 11:35:13 ID:hbOeutAt0]
- また、判例・通説によると、侮辱罪は「事実を摘示しないで」公然と
人を侮辱した場合に適用され、その保護法益は名誉毀損罪と同じく 人の外部的名誉(人の価値に対して社会的に与えられる価値判断)。 とすれば、230条の2により名誉毀損罪が成立しない場合は、 侮辱罪が成立することはありえないとされている。 これくらい、刑法まともに勉強していれば常識なんだがww 結局、知ったかぶってアタマの悪さを晒しちゃったね、「自称弁護士」クンwwww
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