- 567 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:mailto:sage [2008/05/24(土) 19:01:40 ID:BDAPEnBH]
- 30条はね、原本を所有しているかどうかは関係ないんです。
例えば、友達・図書館・貸本屋から借りた本を自分の家でコピーして、 その複製物を自分で使うのは30条で著作権侵害になりません。 (知的財産法 第4版/田村善之 p444参照) ただ、「複製物を使う人」と「複製する人」は同一と評価できないとだめ(←ここ重要!)。 コピー・電子化代行業の場合、複製物を使う人と複製する人が別人になるので、 たとえ私的利用目的があっても30条は使えないんです。 (知的財産法 第4版/田村善之p444,445参照) 他にも同内容のことが ちょっと古い版ですが、著作権法逐条講義三訂新版/著作権情報センター p.217あたりとか 著作権法/中山信弘 p.245 にも書かれているので、読んでみて。
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