- 66 名前:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! mailto:sage [2008/05/03(土) 22:08:48 ID:bIDp534M0]
- 個人名義へのカンパだから問題ないと強弁しても
ここ見てたらあのカンパは結構やばいんじゃないかな? 政治家を志している友人に、資金提供をしたいと考えています。 実際に政治家になった場合の個人献金は制限があることは知っています。 政治家にまだなってない知り合いへの資金提供には何か制限があるのでしょうか? 政治資金規正法第21条の2には,「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。) に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」 とあります。 ここで,「公職の候補者」には実際に立候補の届出をした者,現在公職にある者と並んで 「候補者となろうとする者」が含まれています(同法第3条第4項)。 実際に政治家ではなくても「候補者となろうとする者」とされる場合には 実際の政治家と同じ規制がかかります。 とするとご友人の場合もこれに該当しそうですが,状況により違ってくるものと思われます (例えば学生さんで具体的に候補者になる準備を何一つ進めていない場合などは該当しないでしょう。 その場合,資金提供は通常の贈与として扱われます。)。 ttp://q.hatena.ne.jp/1134611917
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