- 302 名前:あなたの1票は無駄になりました [2018/02/12(月) 07:53:36.67 ID:hidX3n2/0.net]
- 参考までにどうぞ
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(共謀罪) 施行日: 平成二十九年十二月一日 最終更新: 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正 2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。 第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、 その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、 あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。) により反復して行われるものをいう。 2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。 一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為 (日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、 かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、 若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産 四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項若しくは第五条第一項 (資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為 (日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、 かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産 五 第六条の二第一項又は第二項 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画) の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において 行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、 計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産 第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等 第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、 その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、 当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
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