- 649 名前:おさかなくわえた名無しさん [2019/07/16(火) 01:31:06.03 ID:a8Nkm+1A.net]
- ちょっと質問させて下さい。
現預金の遺産相続が発生した場合、どのように相続人に引き渡されるのが一般的なのでしょうか? 30年近く前に母方の祖父が病死した際、遺言により孫の私(小学生)も数百万円を相続しました。信託銀行からなのか、公証役場等からなのかわかりませんが難しい書類が郵送されてきて、金額だけはこの目で見たのをおぼえています。 一緒にいた父方の祖母等が「ありがたいねえ。将来大学行ったりした時のために大切にとっておこうね。」と話していた事も覚えています。 時は経ち私の両親も亡くなり(母は祖父死亡時に既に故人)、その事を思い出し気になりました。大学の学費もそれほどかからなかったので少しでも残っていれば儲けものという気持ちです。 小学生当時にお年玉を預けていた私名義の銀行口座は一度もキャッシュカードを作っておらず、高校生以降はその口座の存在も意識しませんでした。 その口座に入金されているのであれば支店窓口に行くだけでいいのでしょう。(通帳は紛失していますが) しかし、例えば遺言執行人が新規に相続人名義の口座を開設するようなケースはあり得ますか? 長々とすみません。よろしくお願いいたします。
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