- 235 名前:名無しさん@恐縮です [2005/07/26(火) 11:19:45 ID:E3oxcapB0]
- >>208
【未成年者飲酒禁止法】 第1条 満20年に至らざる者は酒類を飲用することを得ず 2 未成年者に対して親権を行う者もしくは親権者に代りてこれを監督する者未成 年者の飲酒を知りたる時はこれを制止すべし 3 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らざる者の飲 用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得ず 4 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らざる者の飲 酒の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす 第2条 満20年に至らざる者か其の飲用に供する目的を以て所有又は所持する酒類 及其の器具は行政の処分を以てこれを没収し又は廃棄其の他の必要なる処置を 為さしむることを得 第3条 第1条第3項の規定に違反したる者は50万円以下の罰金に処す 2 第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す _____________________________________ 【青少年健全育成条例】 《喫煙及び飲酒の禁止》 第三十四条 何人も、青少年に対し、喫煙若しくは飲酒の行為をすすめてはならない。 《深夜外出の制限》 第三十五条 1 保護者は、特別の事情がある場合のほか、午後十一時から午前四時までの間青少 年を外出させないように努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで前項に規定する時間中 に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。ただし、正当な理由 がある場合は、この限りでない。
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