- 623 名前:アフィお断りのわんにゃん@1/24,25県名投票 [2015/03/19(木) 04:33:05.81 ID:Xxx7tIEl.net]
- >>602
>飼い猫盗んだら、窃盗罪とかならないのかな? >>604 >外飼いでも、勝手に持ってくと遺失物横領あたりの刑事罰になる可能性有 飼い主の所有を明確に示す証拠を猫に付けておく義務がありますよ 首輪にちゃんと連絡先記しておくかマイクロチップを体内装着するか そうしておかないと知らずに保護されても所有者の見当が付かない その場合、勝手に持って行っても刑事責任を問うことなどまず不可能 個体の特定すら困難だから。名前呼ぶと来る、など曖昧な証拠は認められない 屋外に居る個体識別できない飼い猫を持ち去られて、法的所有権を全面主張できるのは 迷い猫や脱走猫で、飼い主が張り紙等の探す行動をとっていた場合のみでしょうね >室内からとか、リードがついてる状態からの誘拐なら窃盗 もちろんこれは完全に違法です、全く異論ありませんw >三味線屋が猫さらいに来てたんだろうな。 何歳ですか?五十や六十なら幼少時代に猫三味線屋が存在したかもしれないけど 80年代頃には消滅してるはず。野良猫の毛皮は傷が多く品質が悪いので商売にならない >>605 >>603さんは使っている言葉はキツイですが、法の下の平等の事を述べていますね 確かに愛護団体と一般個人とで法律の適用が異なるのは大きな問題があると思いますよ
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