- 796 名前:ブルー21 ◆BLUE/21u/. mailto:sage [2007/02/17(土) 23:15:43 ID:1jftnuvG]
- >第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
>夫婦が同等の権利を有することを基本として、 >相互の協力により、維持されなければならない。 >2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、 >離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 >法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、 >制定されなければならない。 だそうです。 「夫婦が同等の権利」「個人の尊厳と両性の本質的平等」は守られなければならない。 結婚は女性のためのシステムでもなければ、 男に対する搾取システムでもありません。
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