- 648 名前:名無しさん@十一周年 mailto:sage [2010/08/13(金) 14:39:48 ID:pMq7I1Sg0]
- >>642
医師免許をもたずに「治療行為」をしていれば医師法違犯(助産師の資格で許されていない処置をしても同様) 薬と認められていない砂糖玉の薬効を謳って販売すれば薬事法違反 事実誤認を誘って物品を販売すれば消費者保護法違犯( 勝手に博士の「称号」を用いると軽犯罪法違犯 他にも叩けばいっぱい埃が出ると思うよ。 まぁ、詐欺、医師法違犯、薬事法違反、脱税あたりの容疑をとっかかりにするのが普通かな ttp://www.homoeopathy.gr.jp/cart/hj/index.php?m=search_category&out_html=search_hj&syo_categoryid=55 ↑こういうFDAで詐欺認定の人物(&fakeであることが証明されている経歴)が作ったものを、堂々と販売したり ttp://www.homoeopathy.ac ↑いかにも、教育機関(.ac.jp)と誤認しそうなURLで吊ったり(.acはイギリス領アセンション島) 偽装が上手くないから、意外と簡単に落ちると思う。いままで毒にも薬にもならなかったから見逃されてきた分、 防衛が甘いと思う。(一応、「現代医学を否定するわけでなく患者の自由意志です」のような予防線ともいえないような 予防線を張っているけどねw)
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