- 577 名前:名無しさん@恐縮です [2019/09/27(金) 10:50:50.42 ID:RZWYDkTu0.net]
- パク被告人の公判での答弁や陳述には強姦罪時の高畑元被疑者との大きな構成要件の差が
現れているように思う・・・www その大きな構成要件の差とは、 名称変更後の強制性交等罪とは強姦罪である場合との違いは親告罪ではないところだ・・・www 親告罪とは被害者の告訴がなければ捜査機関が勝手に捜査に着手できず、告訴を待つしかないのであり・・・www 仮に告訴が取り下げられれば、全く捜査機関として事件化もできなくなってしまいwww 二度目として同じ事件では何らかの理由あったとしても、告訴ができなくなってしまう、という点であるwww なので、パクの公判では被害者がパクの陳述で何らかの感情の変化があったとしても、 親告罪ではないので、取り下げを被害者が主張しても、何ら公判に影響がなく、検察の意思が変わらない限り、 裁判は続くことになる・・・www 要するに強制性交等罪は性犯罪の多様化と悪質性に対応するべく、法改正がなされたわけであり、 パクが演技としての反省な態度をとっても、悪質性の軽減にはならず、厳罰な有罪判決が言い渡せられることになると思う・・・www
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