- 787 名前:名無しさん@1周年 [2019/07/14(日) 12:18:33.61 ID:vTA/uHk10.net]
- 法令名 地方自治法
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに 地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と 地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体 における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共 団体の健全な発達を保障することを目的とする。 第一条の二 1 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 第二条 1 地方公共団体は、法人とする。 2 普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令に より普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の 行政事務で国の事務に属しないものを処理する。 二 公園、運動場、広場、緑地、道路、橋梁、河川、運河、溜池、用排水路、 堤防等を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。 八 防犯、防災、罹災者の救護、交通安全の保持等を行うこと。 10 普通地方公共団体は、次に掲げるような国の事務を処理することができない。 一 司法に関する事務 二 刑罰及び国の懲戒に関する事務 三 国の運輸、通信に関する事務 11 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、これを解釈し、 及び運用するようにしなければならない。なお、特別地方公共団体に関する法令の 規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを 解釈し、及び運用しなければならない。 13 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に 努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 14 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、 他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 15 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を 処理してはならない。 16 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 rop
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