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2 名前:カ活事業)12・3%、個人向けに融資する商工組合中央金庫6・4%。比べると、桁違いに低い。

 機構は、債権放棄の基準をこう定めている。

 〈返還未済額が1万円未満でかつ2年以上無応答〉

 つまり、1万円でも残額があり、2年前まで連絡がついていれば請求を続ける。例外は自己破産、行方不明など。本人が死亡しても、債権を放棄するとは限らない。

 12年秋、北海道の港町に暮らす夫婦のもとに、265万円の一括返還を求める督促状が届いた。39歳の息子を膵臓(すいぞう)がんで亡くし、8年がたっていた。「なんで、いまごろ」。連帯保証人である夫宛ての書類を見ると、息子は借りた185万円のうち80万円ほど返していた。残金と利息の合計123万円に加えて、延滞金が142万円。延滞金は死後の分も含まれていた。

 妻(77)が機構に電話をすると、担当者は言った。「払えなければ裁判になります」。脅されているようだ、と感じた。
mailto:【朝日新聞】奨学金受けた息子亡くし8年 夫婦に265万円の督促状 担当者「払えなければ裁判になります」、脅されているようだ []
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