- 779 名前:名無しさん@1周年 [2017/07/18(火) 01:03:20.65 ID:5M82YcrP0.net]
- >>747
もともとの帰化の意味は国籍取得または国籍決定を指す 国籍法の大改正により法律上の定義で国籍の選択が帰化から独立しただけ 国籍離脱は努力義務 国籍選択も目安に過ぎず、積極的に自ら手続きを義務付けてるわけではなく、周知指導の元従う義務があるだけで失念した場合の犯罪扱いはない あなたの解釈で違法だとするなら告発すれば? 国籍離脱の理屈は日本の理屈 多重国籍を認める国にお願いする理屈はあっても従う理屈はない 台湾は公式ではないが二重国籍を受け入れてる 離脱手続き申請しても実際の運用は国籍離脱ではない 市民カードを切断し居住地を持たない手続きになるだけで、いつでも再発行可能 市民カードがないと台湾での活動は困難になる事情もあるから二重国籍のままは当たり前 台湾の離脱手続きの証明にこだわるのはナンセンス 台湾は離脱の理屈はなく居住地を持たないにとどまる おそらく離脱手続き申請を見せる程度になる筈
|
|