- 975 名前:、小書きかどうかに限らず、紛らわしい字一般の問題でしょ。仮にその理屈でいうなら1 とl とかも手書きでは区別できないってことになるね。こんなの考えなくても分かることだと思うんだけど。
また、使い分けの点については、事実として表記が異なるわけだから、会社側が使い分けることはやろうと思えば普通にできるでしょ。何で出来ないと思うの? それで仮に取引相手が「株式会社キヤノン」との取引書類と、「株式会社キャノン」との取引書類とを両方有するに至ったとき、両者の同一性を看過するおそれがあるというリスク(あるいは表記上の違いだけからは別人格性を確定できないため、調査する必要があるという負担)を相手側に負わせることを正当化できる理由は? 最後に、商号として同一性を欠くのだから、ファンテクノロジーとフアンテクノロジーを同一住所で登記することは、少なくともそれが同一商号であるという理由によって拒否されることはない。当然でしょ。あとは、会社法8条の不正の目的とか、不正競争防止法の問題だね。 ブルドックソースについては何を言いたいのかよく分からんね。仮に戦前期に「ッ」で登記された例ということなのだとしたら、>>883についても>>884と同様誤りということで結論が出たということになるが、そういうこと? [] - [ここ壊れてます]
|

|