- 963 名前:デフォルトの名無しさん mailto:sage [2016/01/23(土) 12:17:50.63 ID:hvhoGceU.net]
- >>948
> つまり契約が優先される。 はい残念。間違い。 kokura-lawoffice.com/blankpage23.html 強行法規と抵触する条項の取扱い 契約の内容は当事者間で合意さえるれば、どのような内容にしようとも自由であるのが大原則です (契約自由の原則、私的自治の原則)。しかしながら、少しでも契約実務に携わったことのある方であれば、 この原則は建前にすぎず、実際には制約を受けることが多いことを知っているはずです。 @任意規定 当事者間で合意がない事項に関する紛争が生じた場合に、補充的に適用される条項。任意規定に抵触する 契約条項は任意規定に優先し有効。 A強行法規 当事者間の合意に優先して適用される条項。強行法規に抵触する契約条項は無効。 たとえば、民法146条は、時効の利益はあらかじめ放棄することができないことを規定していますが、 この規定は強行法規と解されていますので、契約書において、消滅時効の援用権を放棄する合意をしても、 その効力は認められないことになります。 下請法、【労働法】、消費者契約法、特定商取引法、割販法等の分野では【強行法規】が多く存在します。
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