- 645 名前:デフォルトの名無しさん mailto:sage [2015/11/18(水) 13:51:08.85 ID:vnyt3c+A.net]
- 質問です
@ フリーソフト自体のライセンスは明示されているが ライセンスが不明なライブラリが組み込まれていた場合 このフリーソフトで制作した成果物(Aのような)が ライセンス違反に問われることはあるの? A MITライセンスのような、ソースコードにライセンスを明記しろという条件は MITライセンスを使用したソフトウェアのソースコードを流用するときだけで MITライセンスのテキストエディタなどで打ち込んだ成果物 (一から自分で書いたテキストファイルやソースコード) にまで明記しなくて良いという解釈で正しいだろうか?
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