- 54 名前:ウォシュレットのアームめがけて排便する俺 ◆06NY4sFIG. mailto:sage [2010/02/22(月) 22:47:05 .net]
- >>24
以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、 要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ ということみたいです。 GNU GPL v3 解説書 ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/ p.27 重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改 変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非 係争義務などの義務を負うことはない。 (中略) SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、 グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、 それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、 「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。 これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守 すべき義務を負うこととなる
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