- 17 名前:デフォルトの名無しさん mailto:sage [2010/02/17(水) 19:37:20 .net]
- ほとんどが英語なうえに、契約文で難解だったりするからな
おおざっぱには理解できても、細かいニュアンスの違いが大問題になることもあるし 例えば、ソース公開が義務づけられている派生物と言われても、DLLで配布する場合、 @自分のソフトからインポートする A他人のソフトのプラグインとして実装する B自分のソフトのプラグインとしてあかの他人に実装させる とかあるとどこまで公開の範囲なのかよくわからん @はソフトとDLL共に公開の義務ありな気がするけど、 Aなら、まさか他人様のソースまで公開させるわけにはいかないだろうし、 それならば@をBの形式にすればDLLソースだけの公開でOKなのか、とか
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