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624 名前:デフォルトの名無しさん mailto:sage [2008/09/12(金) 01:49:09 ]
著作権侵害者に対しては、刑事罰が科せられます。
 著作権、著作者人格権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、又はこれらの併科に処せられます。(著119条)
 また、以下のような行為についても罰則が規定されています。

1. 著作者、実演家が存しなくなった後における人格的利益を侵害する行為(著120条)
2. 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示したものを頒布する行為(著121条)
3. 特定の外国レコード原盤から製作された商業用レコードを複製する行為、又はその複製物を頒布若しくは頒布の目的をもって所持する行為(著121条の2)
4. 出所明示義務に違反する行為(著122条)
5. 業として客の求めに応じて技術的保護手段を回避する行為、並びに技術的保護手段回避のための装置やプログラムについて、公衆への頒布、頒布目的の製造・輸入・所持や公衆の使用に供する行為及び当該プログラムを公衆送信(送信可能化)する行為(著121条の2)

 なお、法人の従業者等が、その業務に関し違反行為を行った場合は、行為者のほか、法人に対しても罰金刑が科せられます。(著124条)
 平成16年の著作権法改正で、法人の罰金の上限額が、1億円から1億5000万円に引き上げられました。(著作者人格権あるいは実演家人格権の侵害の場合を除く)(著124条1項1号)

例えば、一緒に訳していた人が勝手に違反しても、法人として貴方が全責任(1億5000万円)を背負うことになります。






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