- 720 名前:デフォルトの名無しさん mailto:sage [2008/01/11(金) 03:08:57 ]
- >>717 >>718
内政不干渉の原則と>>713参照。つか、日本じゃ民事しか問えね。 一次開発者と二次開発者が結んだ契約(GPL)が有効に働いた時の副事物として、 二次開発者と利用者の関係が生まれる。 二次開発者と利用者間の契約は、あくまで一次開発者と二次開発者が「これはGPLですよ」という 約束を結んでいない限りは、GPLは法的に有効にならない。 こういう時の裁判は、二次開発者が一次開発者との契約を履行することを要求する。 そこで契約が締結された場合に、はじめて二次開発者には利用者に対しソースを公開する義務が 法的に発生する。 いじょ。
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