- 236 名前:デフォルトの名無しさん mailto:sage [2006/01/04(水) 16:06:32 ]
- >>233
認められてるよ。著作権法113条2項参照。 >>235 「不正」で何を意味しているかによるけど、230の言うような事情で あるなら、発覚後に使用を続けることに法的な問題はない。これも 著作権法113条2項参照。 「善意の第三者」ってのは、例えば盗品と知らずに購入した人が いたときに、盗品と発覚した後にもそれをもとの持ち主に返す 義務はない(正当な所有権がある)、という話で、今回の話も 原則としてはいっしょ。 これはあくまでも法律の話で、道義上どうすべきかというのはまた別の話。
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