- 757 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう mailto:sage [2019/01/19(土) 23:23:34.01 ID:xaTYJpE1.net]
- >>730
>「2000万円は不正で使途不明な贈与の金だ!」 この認識は間違っています。 弟さんは贈与として相続分から控除し、より税率の高い贈与税を課すべきだと言いたい のでしょうけど、父親の同意なく引き出した金であるならば贈与は成立していません。 単なる窃盗罪ですが、刑法第244条があるので罰せられる事は殆どありません。 ですので、税務署に言っても贈与にはなりません。全て父親の遺産として相続税が課税されます。 弟さんが相続税を納税済みであるならば、遺産の全容を税務署は把握済みです。 速やかに申告して納税しないと、延滞税がどんどん増えていきますよ。
|
|