- 10 名前:ビタミン774mg mailto:sage [2020/12/31(木) 02:07:18.39 ID:GhEM2+neK.net]
- >>9
↓海外製品なら含有量に規制があったかもね CBD規制最新情報 https://cbd-guidance.com/ ◎NY州によるCBD規制方針の概要[一部抜粋] (昨年発表したNY州の方針とは異なり)食品や飲料へのCBD添加や販売は 問題ないとするが、アルコールやタバコ製品にはこれを認めない。 また、注射、インヘーラー(吸引器)、スキンパッチなどを使用して摂取する製品も不可。 CBDベープ製品(器具により熱蒸発させたリキッド成分を吸引するもの)は問題 ないが、大麻の「花穂部分」をタバコに混ぜて販売するのは不可。 精神作用を及ぼす大麻の規制成分THC 0.3%以上を含有するCBD製品は、消費者向けに一切販売できない。 ただし、NY州内における中間製造業者間の取引に関しては、最大3%までのTHC含有量を認める。 食品や飲料にCBDを添加する場合、1食あたりのCBD添加量は25rまでとし、 オイルやチンキ剤などの場合には、1製品あたり3,000rまでを限度とする。 CBDやその他大麻成分を含有する食品や飲料製品のパッケージングは「製造者」が 行うものとし、小売レベルで同様の成分が任意に追加されてはならない。 (例、店舗で調理販売するクッキーにCBDを混入するなど) CBD含有製品が特定の疾病治療に効果があるかのような表示や広告はできない。 また、それらが未成年者を勧誘するような見せ方も不可。 CBD製品のパッケージ上、その製品が製造された州名あるいは国名をかならず明記する。
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