- 640 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/07/06(火) 13:20:53 ID:wmqLpsZGP]
- >>632
残念ながらモデルデータに関してはモデルの作者の著作権はプログラムの著作物として明確だが、 通念とは逆にキャラクター作者の権利の方がよっぽど怪しいと言わざるをえない。 著作権法は本来の意味での「キャラクター」をアイデアの範疇とみなし、 明確に保護の対象外と規定している。 現状の「キャラクター著作権」なるものは「特定の絵画の著作物の模写」という概念をムリクリ 拡大解釈した大手権利主張者の意見が判例もなしに流布しているものに過ぎない。 キャラのデザインだけでは「アイデア」に過ぎないとされる可能性もあるので 実は現行法上ではグレーゾーンとしか言えない。 キャラ原案者の権利をただちに否定できる性質のものではないけど、 あらゆる無断二次創作がただちに違法行為であるなどと単純に断ずるのは けっこう馬鹿にされる可能性もあると知っておくが吉。
|

|