- 329 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/05/31(月) 05:50:39 ID:fssTKfCd0]
- >>324
「青少年とは18歳未満の者」ってどの条例でも定義されてるんだが…… ニュースでも青少年っていったらそれでしょうよ。23歳ってどこソースよ。マジで気になるわ。 それにそんなこと言い出したら、児童も児ポ法や児童福祉法内での定義だよね。学校教育法なら満6〜12歳の学齢児童になるよ。 まあ、成年じゃなくて18歳未満の男女って言えってことだよ。すげーどうでもいいことなんだけどな。
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