- 112 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2010/04/12(月) 14:32:54 ID:KQA1sAJO0]
- >>110
嫌な感じというけれど、はっきりいってクリエイターのところに著作権あったって、 行使なんかできるもんじゃないからね。 単に金を徴収するだけなら、もちろん著作権を作者の手元においたまま、直接管理団体に 委託してもいいんだけどね(信託は、権利ごと委託する、委託の一形態と思えばいい) ただ、そうなると先述の裁判もそうだけど、著作者の負担がいろいろ増える。 許諾の可否が全部権利者に来るからね。 ぶっちゃけた話、通信カラオケで一日千回歌われる曲があるとしたら、一日千回携帯が鳴ると 思ってくれればよろしい。 もちろん、その辺は契約でなんとでもなるっちゃなるんだが、通信カラオケはともかく、独立経営の カラオケバー、カラオケスナックとなると全国にいくつあるか知れたもんじゃないんで、それと全部 自力で契約結ぶのか、って話になる。 ついでにいうと、「金さえ払えば絶対使える」という管理団体への信託は、利用者側にとっても 都合がいいんだけどね。権利者のもとに権利があると、金を払っても使わせてくれない、という こともあるから。 まあ、今のボカロ曲のように、無断使用上等、許諾を問えば原則タダで使わせてくれるっていうのは もちろん美しいんだけどね。 でも、JASRACも、「ノーと言わない」という点ではこの点同じなんだよね。 あと、JASRACは隣接権に関しては全くのノータッチだからね。 原盤の使用に関しては、原盤権者=レコード会社に別途の許諾をとらなくてはならない。 ただ、自分で原盤を作るときは、JASRACに音楽の使用に関してのみ金を払えばOK。
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