- 23 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/11/28(土) 18:46:59 ID:TIcHNC8m0]
- >>15
違法動画へのリンクを張る、またその場所を積極的に提供して不特定多数の公衆が受信できる状態に置く行為自体 公衆送信権侵害に当たる。違法動画のUP者が誰であるか、リンク先が適法であるか否かに関わらない。違法動画へのリンクを張る行為、 その場所を提供する行為が違法動画を不特定多数の公衆が受信できる状態に置く行為であることに変わりがないからだ 海外のサイトを事前に、又は同時に摘発しなければ罪に問えないというものでもない 管理人はそのBBSの書き込みからも違法動画へのリンクへの共同実行の意思が明らかであるといえる つまり一部実行全部責任、公衆送信権侵害の共同正犯(又は従犯)が成立するといえる 著作権についてここにわかりやすく解説してある >ttp://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/zaisan/kousyusoushin.html#ti06 >不特定多数に向けた時点で公衆送信権侵害 > >公衆送信権には送信可能化権という権利が存在しています。これは、テレビやラジオの電波に乗せる場合、 >録音・撮影した素材を放送時間の長さに合わせて編集したりテロップや効果音を入れたりして送信できる形にするという権利です。 >インターネットの場合、ファイルにリンクを張るなどして不特定多数の公衆が受信できる状態にすることを言います。 >ファイル交換の場合、ファイルの置き場所がわからなければ送信可能化権を侵害しない状態といえます。 >しかし、掲示板などを利用してファイルの置き場所を公開したり置き場所へのアクセス方法を紹介したりした時点で送信可能化権を侵害し、 >公衆送信権侵害が形成されることになります。 >ニコ動が訴えられないのは ニコは権利者の承諾がある動画以外は積極的に削除すると宣言している。つまり犯罪の故意がない ひまわりは違法動画のリンクを張るが、警告がない限りは削除しないというスタンス。故意があるといえる この違い >pandoraとかyoukuにリンクしてるリンクサイトはこれとどう違うんだろうか ひまわりと同じ、公衆送信権侵害
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