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501 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/11/22(日) 20:58:52 ID:vDvAwVyJ0]
>>487
>犯罪だよ。罪に問われていないというだけ。

あのさぁ、著作権侵害は「万引きが気付かれずに成功したら犯罪ではない」というのとは違うよ。
権利者が侵害されたと告訴して初めて犯罪として成立するの。
つまり著作権においては罪に問われていない=犯罪ではないの。
それが親告罪というもの。

何が言いたいかっつーと>>483に近い。
明確にダメと言ってる権利者やガイドラインを出してるところはそれに従う。
あとはまぁ顔色窺いながらでもいいんじゃない?と。

(以下引用。著作権法の基礎知識 基本中の基本 ★ 親告罪について)
著作権法 第123条第2項に『第119条及び第121条の2の罪は、告訴が
なければ公訴を提起することができない。』と定められています。

※第119条は「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪」、
第121条の2は「商業用レコードに関連する罪」を指します。

この第123条第2項によって、著作権法が『親告罪』の性質を持つと解釈されるわけです。
これは、違法行為の被害者である著作権者自身の“告訴”があって、はじめて「犯罪かどうか」
が問われることを意味します。
著作権侵害は皆さんも御存じのように「違法」ですが、だからといって単純に『著作権侵害を
している人=犯罪者』というように変な決めつけをしてはいけないし、「違法=犯罪」である
という警察等の独自の判断で取り締まりを行なうことは基本的にないということです。

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