- 723 名前:自治スレにてLRおよび名無し名変更改正論議中 [2009/09/16(水) 01:27:46 ID:WhLfZRd6P]
- >>716
>私の上記の書き込みの方が適切で、民事訴訟を起こすつもりでも無い限り >被害者は相手の情報を入手できることはありません。 どうも情報操作をしているのはあなたID:urNHcQ3u0のような気がします。 あなたの言及しているいわゆるプロバイダー責任法の定める 情報開示のための要件(4条1項)は以下の通りです。 >一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 >二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 あなたは二号に注目して、「損害賠償請求の要件は」云々と言っていますが、 どうして一号には触れないのでしょうか。 わんわんさんの個人情報が書き込まれた場合は「権利が侵害されたことが明らか」であると思うのですが。 どうして一号を無視して二号だけに触れたのか、ID:urNHcQ3u0には明確な回答を求めます。
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