- 29 名前:自治スレにてLRおよび名無し名変更改正論議中 mailto:sage [2009/08/26(水) 13:22:12 ID:Cb0lCvwd0]
- >>11
その結論、おかしいと思うぞ。 ボカロの場合には利用規約の範囲内であれば、いちいちメーカーから承諾を受けなくとも 商利用が可能な規約になっているので、 購入者は利用規約を守っている限り購入金額以上の請求がなされないことを期待して購入しているし、 一般常識的に見ても、その期待には妥当性があると思う。 また、メーカーに著作隣接権を主張されて認められたり、 二次使用料を請求されて、その請求が認められたりした前例がない(よね?)以上、 購入金額以上の請求がなされないことが商慣習となっているとみなすのが妥当だと思う。 それらのことから、規約に明示していないかぎり、 後からメーカーが著作隣接権を主張したり、二次使用料を請求することは 購入者側に著しく不利益を被らせることになるので、それらの請求は無効になるんじゃないの? 逆に著作隣接権の主張や二次使用料の請求が認められることになれば、 実質的に、メーカーから事前に許可を受けないと商利用ができないことを意味し、 「利用規約の範囲内であれば承諾を受けなくても商利用が可能」という規約と矛盾するので、 やはり、それらの請求は無効になると思うよ。
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