- 18 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/08/21(金) 15:25:08 ID:oejxvg6N0]
- >>1
乙。 動画削除の法的根拠についての前スレまでの流れ。 1 レコード制作者の権利 クリプトンは初音ミクの音を固定したレコード制作者である →許諾外の公表はレコードの複製権、送信可能化権の侵害である →レコードの複製権、送信可能化権は著作隣接権である →著作隣接権侵害を理由に動画公開の差止め(削除)ができる? 2 人格権 初音ミクで第三者の名誉を侵害されるとクリプトンの信用が害される(おそれがある) →会社にも人格権(名誉権)がある →経済的信用も人格権(名誉権)に含まれる →人格権侵害に対しては差止めが認められている →人格権(名誉権)侵害を理由に動画公開の差止め(削除)ができる?
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