- 656 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/08/20(木) 16:08:42 ID:ACwYge5U0]
- >>647
刑法の信用毀損・業務妨害に当たる行為を排除したいときに 民事でストレートに使える権利といったら確かに人格権くらいしか思いつかないなあ。 業務上の信用が名誉に入るのかはよくわかんないけど これは人格権の中のカテゴリ分けの問題かなと。 個人的には法的根拠になりうるもの(可能性のお話)は、それも含めて 人格権を根拠とする妨害排除 レコード制作者の権利である複製権侵害を根拠とする妨害排除 債権者代位権(の転用) の3つかなと思ってる。認められやすいのは人格権かねえ。
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