- 604 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/08/20(木) 12:37:30 ID:XxmMK9WF0]
- ニワンゴを非難する意見ばかり(まあ仕方ないけど)なので、
ちと目先を変えてクリプトン側の失点を考えてみた。 ■プロバイダ責任制限法の解説 www.rhc.co.jp/r-isap/it-law013.html 今回の件、クリプトンからニワンゴへの削除申請はこの法律に基づく と考えられますが、それによるとその成立要件は以下の通り。 「自己の」権利を侵害されたとする者が (1)権利を侵害したとする情報 (2)侵害されたとする権利 (3)権利が侵害されたとする理由 を具体的かつ適切に、プロバイダへ提示すること。 これを今回の件に当てはめると (1)例の「白いクスリ」 (2)信用毀損・業務妨害(営業上の利益および信用の侵害) となると思われますが、(3)が少し弱い気がする。 もっと具体的に 『YAMAHAとの契約上、VOCALOIDを利用した他者への誹謗中傷は許されないので、 これを放置するとクリプトンの信用低下に繋がる』 とでも書いておけば、また違った結果になったかも。
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