- 211 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/08/18(火) 03:38:54 ID:rgoo3RVv0]
- >>194
うん。 だから、危ないのはこっち 信用毀損罪 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。 保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する (大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、本罪は危険犯であり、 現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている (大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。(Wikipediaより)
|

|