- 20 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/08/18(火) 02:44:24 ID:rgoo3RVv0]
- >>1乙
法的根拠云々に関しては、この辺が問題となるもより。 信用毀損罪・業務妨害罪 ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA > 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。 > 保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を > 意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。 > 判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても > 成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、 > 侵害犯であるとする説もある。 クリプトンの削除申請理由を『利益や信用の侵害』とした以上、 それを無視する事は幇助と見られてもおかしくない。
|

|