- 918 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/08/18(火) 02:10:21 ID:2DmIcApd0]
- >>891
公然と、事実を摘示して、人の名誉を毀損すれば、名誉毀損が成立。 ただ、摘示した事実が、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的で摘示して、 真実と証明されれば、例外として不成立。 白いクスリの場合、公訴提起されてない人の犯罪行為(覚せい剤所持とか)に関する事実なんで 公共の利害に関する事実とみなされる。で、公益目的で、真実と証明されれば不成立。 芸能人が公人ってのはプライバシー侵害でよく聞く話かな。名誉毀損はどうなんだろ。
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