- 815 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/08/14(金) 17:43:04 ID:otlNPvyi0]
- >>806
自分自身はこの契約に不満がないから承諾して使用しているんだが…。 じゃぁ4条の第1項から順に見ていくか。 (1) お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開又は配布すること。 これは今回の一番重要な条項だよね。 (2) 本製品の歌手(声優)本人に限らず、第三者の名誉・声望その他の人格権を侵害する合成音 声を公開又は配布すること。 これもまた、今回にかかる条項だよね。 (3) 本製品の全部又は一部をお客様又は第三者のソフトウエアのコンポーネントとして使用する こと。 勝手にソフトウェアとして組み込むな、だよね。 (4) 本製品を逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他読解可能な形式 に変換する手段を用いて解析すること。 勝手に解析したりするな、だよね。 (5) 本製品の全部又は一部を複製(ディスクに収録されている形式、他製品用・再販売用にフォー マットを変換した形式、ミキシング、フィルタリング、リシンセサイズした形式、第三者 が入手可能な形式その他形式の如何を問わない)、公衆送信(公開掲示板やFTP サイト、 WEB サイト、ストレージサイト、P2P ネットワーク上等で送信可能な状態にすること、イ ンターネット上で第三者へ電子的に転送や配信すること、不特定多数のユーザーがアクセス 可能なネットワーク・コンピュータ/サンプラー上に格納すること、その他公衆送信するこ と)、譲渡、貸与、頒布、改変、翻案その他の利用をすること。 ソフトをP2Pに流したりコピーしたりするな、ってことだよね。 (6) 本製品を中古品として第三者に再販売すること。なお、本製品の使用許諾は本製品を購入し たお客様一個人に対して与えられており、お客様は本契約によって得た使用許諾の全部又は 一部を第三者に再許諾し、貸与し、若しくは担保に供することはできません。 中古に売ったら駄目、だね。DTMソフトはこういう事項が多い。 (7) 本製品を操作可能な状態で放置すること。 これは第三者が勝手に使ってソフトを使用することを想定してるよね。 (8) 本製品に記載されているコピーライト表記を削除及び変更その他不明確にすること。 ヤマハ・クリの名前は勝手に削らないでね。 (9) レコーディング・スタジオやレンタル会社等のサービスの一環として、クライアントのため に本製品を使用し、又はクライアントに本製品を提供しまたは使用させること。 スタジオのレンタル品とかに入れないでね、ってことだよね。 (10) 本契約に違反すること 当然だよね。 で、どこが悪いの?
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