- 521 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/07/20(月) 05:49:36 ID:5sfp++ik0]
- 私的公的関係ない。正当な引用を著作権利者が拒否することはできない。
Wikipediaでもみたらw ア 既に公表されている著作物であること イ 「公正な慣行」に合致すること ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること カ 引用を行う「必然性」があること キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき) オバの本はこの要件に合致している。
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