- 884 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/07/11(土) 15:44:01 ID:+UtbFiOa0]
- 店に許可取れというは、店が主体となって販売する場合のみでしょ。
委託商品の場合は委託者が主体であって、店はスペース貸しと変わらない。 店の儲けはスペース貸しと接客代行によるもので、商品そのものから上がるものではないのが建前。 ぶっちゃけ、店は持ち込まれた委託物が、法令違反しているしていないを確認する義務はない。 誰の目にも−ポカロを知らない人にも−明らかなものであれば、最低限の注意義務にひっかかるだろうが、 それでも権利者から文句があった段階で撤去すればいいだけの話。
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