- 690 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/07/10(金) 03:47:12 ID:qCxSTcM40]
- >>689
著作権を侵害している創作物が販売される? まるですべての同人が著作権を侵害しているかのような言い草だなww さっきの親告罪の話に戻るが、いくら厳密に法に照らし合わせれば犯罪になる行為でも それが罰せられる対象にならない限りは幇助は成立しないぞ。 そして、それが罰せられるかどうか(訴えられるかどうか)について 即売会側はあらかじめ予見することができない。 お前の言い分は、通り魔に包丁を売ったから金物屋は幇助で訴えられるといってるようなもんだw
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