- 584 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/07/09(木) 16:28:24 ID:OD0RLyFt0]
- >>582
ただ、その契約書をもってして、著作権法113条1項2号の「情を知って」に該当しないかというと、微妙だな。 教科書とかを読むと、著作権侵害だと知らなかったことに過失があったとしても、侵害だと知らなかった以上 シロだというのが通説だね。 だから、契約書を盾にして、「著作権侵害作品であることなど知っているわけがないし、知りうることができたとしても 知らなかったことに故意はなく過失に過ぎない」というのが売る側の立場だろうね。 だけど、本当に著作権侵害を知らないことが過失にすぎないかどうかは、裁判やってみないとわからないよなあ。 権利者側の弁護士が有能なら、ショップ側が善意有過失ではなく悪意(法学上では善意=知らない、悪意=知っているという意味) であることを立証できるような気もする。
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