- 435 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/07(日) 02:46:07 ID:7/cNXI8EP]
- 樋口さん見ていたらPCLクレジット消しておいてくださいね
例のtest動画はPCLの条件を満たしていないそうです 662 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2009/06/07(日) 01:50:13 ID:l0W5Pr1T0 >>649 実際問題として、MMDを用いつつ、第三者の知的財産権を侵害している著作物(動画)は、第4条1に当たるのでPCLの許諾 条件をクリアできていないと考えられる。 また、知的財産権の侵害が無くても、動画作者本人が作ったモデルでなければ、第4条2の「本ライセンスはその組み込まれた 当社キャラクターまたはその二次創作物の部分に限定して適用されます」に当たり、3Dモデルにはライセンスが適用されてるが 動画そのものはPCLの適用は受けられない。 これは他者のモデルを利用した動画は(3次創作)になってしまうから。 上でも語られている通り、2次創作者からさらに再許諾するというのはPCLでは認められていない(第3条4)。 で、それを補完するために>>648が言うように、再許諾が可能になるピアプロに3Dモデルを投稿できるよう準備が進められている。
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