- 246 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/05(金) 00:23:13 ID:0lqtI9U30]
- >>243
> 第3条 > 第1項第2号 > (2) 自ら作成した当社キャラクターの二次創作物を複製、上演、上映、公衆送信、展示その他頒布すること。 (中略) > なお、ここでの二次創作物の利用は、すべて「自ら作成したもの」に限って許諾されています。他者が作成した二次創作物の利用については、PCLでは許諾しておらず、原則として別途当社の許諾を得る必要があります。 自分で作った二次創作物で動画を作ったりモデル自体を配布したりすることは 許可されている行為だと思うのですが 何かを作るための素材としての利用が許諾されているのは第3条でも第4条でも ピアプロでのみ許諾されているように私は受け取りました。 MMD添付のモデル以外の自作されたクリプトン社のキャラのモデルの場合 それを使ってユーザーが動画を作る行為は 厳密にいえば使ったユーザーがPCLに違反することになると考えます。 >>244 > 入れときゃOKな話 CGMを育むという面で、今後も現状と同じ緩い運用でしょうし 異常ともいえるような行動を起こす人に対しての抑止だけだと思われるので 長々と議論するような内容でもないですしね。 ただ他人が権利を保有するものを使って二次創作をしていくのであれば 一度はこの手の規約には、きっちりと目を通しておいた方がいいってだけです。
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