- 144 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2009/06/03(水) 00:22:10 ID:PoFk7FYG0]
- 第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
二次著作物にも権利を認めるが、一次著作の権利を侵害しないって条件 発表段階で、イメージを壊されたと訴えれば終わり なんだが・・・ 第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 二次著作物の発表は認められてる・・・・。 どうなんだこれ? 公開しただけで削除だと、発表する権利の侵害に当らないのか?
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