- 128 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/06/03(水) 00:00:58 ID:3GRlfj3g0]
- >>126
3Dモデルに関しては、二次元から三次元へのデータ作成部分に独自性が見られ、 同一の著作物とみなされない。よって著作権違反に問われない可能性が高い。というのが俺の考え。 ポイントは「独自性」この一点に尽きるし、おそらく裁判になれば、そこが焦点になるだろう。 思うに、手書きのものよりハードルは高いと考える。 あと、ガイドラインを突然破棄して、あるいは破棄しなくても著作権違反で告発は可能なんだよね。 というわけで、ミクだからOK,ムスカはNGと考えるにはちょっと根拠が弱い。 使わせてもらっているという意識で遊ぶ、というのは同意。
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