- 328 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/05/22(金) 21:11:30 ID:Gq9L7X9Y0]
- 2000年に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を
改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き 上げられ、その罰則が販売行為者のみから、経営者、経営法人、役員、従業員 などへ拡大し、さらに、販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の 確認その他必要な措置を講じるものとされた。この法律は、満20歳未満の者の 喫煙を禁止する(1条)。また親権者やその他の監督者、煙草を販売・供与した者 に罰則を科す。大正11年に制定された未成年者飲酒禁止法よりも早い1900年( 明治33年)に制定されている。 wikiからもってきたけど 罰金とられるのかな?
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