- 300 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/05/24(日) 23:33:36 ID:3/JpMNTP0]
- >>289
二次創作物は翻案権の侵害では? 漫画のキャラクター(一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物)の場合は 「著作物に当たらない」とする判例があるが、逆にクリプトンのボカロをイラスト、または漫画内の登場人物として描いた場合 その作者に作品内のキャラクターの著作権が認められることもないということだ。 さらに、初音ミクを初めとしたクリボカロは判例のような「ある作品内における登場人物」ではなく、「商品のパッケージキャラクター」 という別の性格を帯びたものであるからして、>>289のような断言は間違いだ。 そこは「A.わかりません」とするべき。
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