- 786 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/05/14(木) 18:26:13 ID:nfdkAJ+C0]
- >>766
>親の公認無しでの18歳未満との性交は逮捕(要するに恋愛関係に無いと判断される) >親の公認は1つの明確な例だよ?公認(結婚前提とか)があれば、条例が適用されないのがまず確定する。 矛盾を感じるんだが… >>756で出した件は親不公認でも恋愛関係が認められてる それに例えば 親に真剣交際しているとJKと男が言う →親が交際を認める →しかし男の本心は体目当て =親公認だが淫行に当たる つまり親の公認は関係ないと言えると思うんだがどうよ?
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