- 709 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/05/14(木) 17:38:11 ID:9Ebr4mCA0]
- 親の公認無しでの18歳未満との性交は逮捕(要するに恋愛関係に無いと判断される)
親の公認あり(婚約とか親に紹介済みとか)ならば13歳未満で無い限りOK 先日逮捕された20歳の男はミクシ利用(出会い系と警察は判断)で知り合ったJKとセクースしたから逮捕されたんよ 志麻と冬梨がセックスしたいなら親に交際してるって説明してればおk ちなみに青少年健全育成条例違反は親告罪ではないので第三者が訴えることも可能らしい
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