- 677 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/05/14(木) 17:23:16 ID:g33K+gum0]
- ○千葉県青少年健全育成条例
(みだらな性行為等の禁止) 第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、風俗営業法第二条第六項第一号から第三号まで又は第七項第一号に規定する営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で、青少年に性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。 未成年との性交自体が駄目と書いてある。答えろ
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